緑地保全地域等における行為の規制等
最終更新日:2016年4月1日
平成23年に制定された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等により、平成24年4月1日から権限移譲により公園緑地課で扱う事務は次のとおりです。
1 緑地保全地域等における行為の規制、現状回復命令、立入検査等
(1) 徳島市に緑地保全地域が定められた場合の、当該地域における行為の届出の受理、行為の禁止・制限及び必要な措置をとるべき命令、現状回復命令等並びに報告の徴収及び立入検査等(都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号))第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第11条第1項及び第2項)。
ア 対象地域 徳島市内に緑地保全地域はありません。
(2) 徳島市に特別緑地保全地区が定められた場合の、当該地区内における行為の許可、現状回復命令等並びに報告の徴収及び立入検査等(都市緑地法第14条第1項、15条において準用する第9条、第19条において準用する第11条)。
ア 対象地区 徳島市内に特別緑地保全地区はありません。
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