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地籍調査

最終更新日:2024年3月6日

地籍調査とは

 地籍調査実施区域として指定された区域内の一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目および境界を調査し、一筆ごとの土地の面積を測量して、その結果を記録した測量成果(地籍図と地籍簿)を作成しています。この地籍図と地籍簿を法務局に送付することで、法務局の公図や登記簿の修正が行われます。
 なお、地籍調査の実施区域の確認及び測量成果等の交付申請は、都市建設政策課(本館4階)までお越し下さい。
 また、実施状況の確認は、下記リンク「地籍調査Webサイト」内の「地籍調査状況マップ」も参考になりますので、ご活用下さい。

関連リンク

地籍調査による筆界案の作成について

街区境界調査について

 徳島市では、令和2年度から「官民境界」のみ境界確認を行う「官民境界等先行調査」に調査手法を変更しました。その後、国の制度改正に伴い、「官民境界等先行調査」に代わる新たな調査手法として「街区境界調査」が制定されました。このため、令和3年度以降から新たに着手する地域は「街区境界調査」で調査を実施することになります。


 この調査は、南海トラフ地震など大規模災害で被災しても、迅速に復旧・復興できるように官民境界(道路や水路等と民有地との境界)の情報を事前に整備するものです。民民境界(民有地と民有地との境界)については、道路や水路などの官有地と接する部分のみ調査します。



民間事業者の方へ

 民間事業者等が測量を行う際に、国土調査法第19条第5項の規定にそって地図及び簿冊を作成し、法務局に送込んでいただける場合、補助金が受けられることがあります。
 詳細は、下記リンク「地籍調査Webサイト」内の「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。

詳しくはこちらをご覧ください

この内容に対する連絡先

都市建設政策課 地籍整備担当
 電話:088-621-5267
 FAX:088-621-5273

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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