都市計画 地域地区

更新日:2023年3月24日

地域地区

 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持し、かつ住居の環境を保護し、商業・工業等の利便を増進し、美観風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するよう定められるものです。

用途地域

 用途地域は、建築物の用途・形態・容積率・建ぺい率等について必要な規制を行うべく定められるものです。
 市街化区域内を下記の12種類の用途地域に区分しています。

  • 第一種低層住居専用地域……低層住宅の良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種低層住居専用地域……主に低層住宅の良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種中高層住居専用地域……中高層住宅の良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種中高層住居専用地域……主に中高層住宅の良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種住居地域……住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種住居地域……主に住居の環境を保護するため定める地域
  • 準住居地域……道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
  • 近隣商業地域……近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 商業地域……主に商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 準工業地域……主に環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
  • 工業地域……主に工業の利便を増進するため定める地域
  • 工業専用地域……工業の利便を増進するため定める地域
用途地域一覧表
  面積 構成比 建ぺい率
(限度)
容積率
(限度)
高さの限度
第一種低層住居専用地域 約148ヘクタール 3.8パーセント 60パーセント 100パーセント 10メートル
第二種低層住居専用地域 約7.5ヘクタール 0.2パーセント 60パーセント 100パーセント 10メートル
第一種中高層住居専用地域 約497ヘクタール 12.6パーセント 60パーセント 200パーセント ---
第二種中高層住居専用地域 約178ヘクタール 4.5パーセント 60パーセント 200パーセント ---
第一種住居地域 約1,633ヘクタール 41.3パーセント 60パーセント

200パーセント

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第一種住居地域 約21ヘクタール

0.5パーセント

60パーセント

300パーセント

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第二種住居地域 約36ヘクタール 0.9パーセント 60パーセント 200パーセント ---
第二種住居地域 約23ヘクタール

0.6パーセント

60パーセント

300パーセント

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準住居地域 約19ヘクタール 0.5パーセント 60パーセント 200パーセント ---
近隣商業地域 約146ヘクタール 3.7パーセント 80パーセント 200パーセント ---
近隣商業地域 約34ヘクタール 0.9パーセント

80パーセント

300パーセント

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商業地域 約297ヘクタール 7.5パーセント 80パーセント 400パーセント ---
商業地域 約36ヘクタール 0.9パーセント

80パーセント

600パーセント

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準工業地域 約462ヘクタール 11.7パーセント 60パーセント 200パーセント ---
工業地域 約191ヘクタール 4.8パーセント 60パーセント 200パーセント ---
工業専用地域 約221ヘクタール 5.6パーセント 60パーセント 200パーセント ---
約3,950ヘクタール 100.0パーセント --- --- ---

特別用途地区

 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

 令和3年12月16日徳島市告示第353号
 大規模集客施設制限地区 約462ヘクタール

 (詳しい内容は、こちらをご覧ください。)

高度利用地区

 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る地区です。

 最終変更 令和4年12月6日徳島市告示第311号
 駅前西地区 約2.1ヘクタール
 新町西地区 約1.3ヘクタール
(詳しい内容は、こちらをご覧ください。)

防火・準防火地域

 市街地における火災の危険を防除するための地域です。防災上特に重要な地域を指定し、建築材料や構造等の規制が行われます。

 最終変更 平成8年3月29日徳島市告示第34号
 防火地域 約44ヘクタール
 準防火地域 約138ヘクタール

風致地区

 都市の風致を維持するため定める地区です。徳島県条例及び徳島市条例により、建築や造成、木竹の伐採等に規制が行われます。

 最終変更 昭和46年10月15日徳島県告示第778号
 眉山風致地区 約794ヘクタール
 城山風致地区 約21ヘクタール
 小松風致地区 約25ヘクタール
 日の峯大神子風致地区 約260ヘクタール
 (うち徳島市分 約182ヘクタール)

駐車場整備地区

 自動車が著しくふくそうする地区等において、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保するため定める地区です。徳島市条例により一定の建築物について駐車場の設置及び管理が義務付けられています。

 昭和47年10月6日徳島市告示第50号
 約88.1ヘクタール

臨港地区

 港湾の管理、運営を合理的に行い、港湾機能を高めるため定める地区です。

 徳島小松島港臨港地区 約189.1ヘクタール(うち徳島市分 約110.5ヘクタール)
  最終変更 平成30年3月27日徳島県告示第202号
 今切港臨港地区 約5.3ヘクタール
  平成25年2月28日徳島市告示第35号

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164