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転居した場合の個人の市・県民税について

最終更新日:2025年1月6日

質問

 私は令和7年1月7日に徳島市から高松市に引っ越しました。私の令和7年度の市・県民税はどの市町村へ納めることになりますか?

回答

 個人の市・県民税は、毎年1月1日時点の住所によって、課税される市町村が決まります。
 したがって、ご質問の場合、令和7年1月1日現在は徳島市に住所があるため、その後に高松市に転出していても、令和7年度の市・県民税は徳島市で課税されますので、徳島市に納めていただくことになります。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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