特別徴収に関するQ&A
最終更新日:2023年9月12日
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
従業員(役員を含む。)が前年中に給与の支払を受けており、かつ、4月1日において給与の支払を受けている場合は、原則として個人市・県民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています
従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが?
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人市・県民税を特別徴収しなければならないことになっています。 従業員個々の希望により普通徴収を選択することができる制度ではありません。
特別徴収のメリットはなんですか?
毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等へ行く手間が省ける上、納め忘れがなくなります。また、普通徴収では年4回(市町村により異なります。)の支払ですが、特別徴収は12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が少なくてすみます。
従業員が少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?
従業員が少ない事業所でも特別徴収をしなければなりません。
ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、区市町村に対して申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。
2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらかに特別徴収されますか?
原則として、主たる給与の支払を受けている勤務先で特別徴収を行います。
毎月の税額が変わることはないですか?
個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明した場合などにより、個人住民税を再計算した結果、税額が変わることがあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りします。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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