障害者控除対象者認定書の交付
最終更新日:2021年7月1日
現在65歳以上で、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない人が、つぎの認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税および地方税の所得控除を受けることができます。
認定基準
- つぎの認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。
控除の区分 | 認定対象者 | 認定基準 |
---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者(3級から6級)に準ずる人 | 要介護度1以上で、かつ、 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)A以上の人 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 | 要介護度1以上で、かつ、 認知症高齢者の日常生活自立度II以上の人 |
|
特別障害者控除 | 身体障害者(1級・2級)に準ずる人 | 要介護度4以上で、かつ、 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B以上の人 |
知的障害者(重度)に準ずる人 | 要介護度4以上で、かつ、 認知症高齢者の日常生活自立度III以上の人 |
所得控除の額
- 障害者控除対象者認定書の交付を受けた場合、つぎの金額が所得金額から差し引かれます。
控除の区分 | 所得税 | 地方税 |
---|---|---|
障害者控除 | 270,000円 | 260,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 300,000円 |
申請できる人
- 障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。(注 個人情報保護のため、原則として第三者による申請は認めません。)
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(注 徳島市役所南館1階障害福祉課窓口にも備えつけてあります。)
- 障害者控除対象者本人の介護保険被保険者証(原本)
障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(PDF形式:77KB)
申請先
- 徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)
認定要綱
問い合わせ先
- 障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177)
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お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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