障害者福祉 運賃の割引など
最終更新日:2024年3月22日
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)を持っている人は、交通機関の運賃の割引、自動車に関する助成および携帯電話の料金の割引を受けることができます。ただし、各制度には条件があります。
福祉タクシー利用券の交付
障害者の社会参加の促進と生活圏の拡大を図るため、福祉タクシー利用券を交付しています。
対象者
本市に住民登録されており、以下のいずれかに該当する人
1. 下肢または体幹機能障害があり、総合等級が1・2級の身体障害者手帳をお持ちの人
2. 視覚障害1級または視覚障害のみの総合等級が1級の身体障害者手帳をお持ちの人
3. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓のいずれか1級の身体障害者手帳をお持ちの人で、前年度の市町村民税所得割課税額が6万円以下の人
4. 療育手帳Aをお持ちの人
申請に必要なもの
- 申請書(PDF形式:139KB)(障害福祉課窓口にも備え付けてあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 手帳所持者本人の印鑑(朱肉を使用して押印するもの)
- 所得課税証明書(転入等必要な場合のみ)
注:代理人による申請の場合は、代理人の身元確認書類も必要です。
令和6年度福祉タクシー利用券の交付について
令和6年度福祉タクシー利用券は、令和6年3月22日(金曜)から交付を開始します。対象となる方は、上記の申請に必要なものをお持ちのうえ、市役所南館1階障害福祉課(13番・14番窓口)までお越しください。
注:交付開始から1か月程度は窓口が大変混雑しますので、お時間に余裕をもってお越しくださるよう、ご協力をお願いします。
福祉タクシー利用券を利用できるタクシー会社
福祉タクシー利用券は、徳島市と契約している以下のタクシー会社でのみ利用できます。
契約タクシー会社一覧(令和6年3月22日現在)(PDF形式:161KB)
注:詳細は利用予定のタクシー会社にお問い合わせください。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
タクシーの運賃割引
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、タクシーを利用するときに運賃の割引が受けられます。料金支払い時に手帳を提示してください。
問い合わせ先
徳島県タクシー協会 電話:088-641-4116
徳島タクシー協会 電話:088-622-8866
徳島県個人タクシー協同組合 電話:088-663-5955
市バス無料乗車証の交付
本市に住民登録されており、1級から4級の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人には、徳島市営バスを無料で利用できる乗車証を発行しています。
注意事項
- 乗車証の使用は記名本人に限ります。他人に貸与・譲渡・転売することはできません。
- 降車のときに係員に提示してください。
- この乗車証がご使用できるバスには、車体(乗口側)に「徳島市営バス乗車証が使用できます」と表示されていますので、ご確認のうえ、ご乗車ください。
- 通勤等、営利目的での使用はご遠慮ください。
- 紛失(または破損)したときは、障害福祉課の窓口にて再交付します。また、落とし物として届けられた場合には、通知後3か月間保管します。
- 乗車証を不正に使用したときは直ちに返還を求めることとし、今後一切、交付を行いません。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
障害者特定回数乗車券の交付
本市に住民登録されており、徳島市営バスの路線の無い地区に居住する1級から4級の身体障害者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人には、徳島バスの指定した区間内を無料で利用できる回数乗車券を発行しています。
注意事項
- 回数乗車券の使用は乗車券綴表面の記名本人に限ります。他人に貸与・譲渡・転売することはできません。
- 降車のときには、必ず回数乗車券綴の表紙を乗務員に提示し、「整理券」と「回数乗車券」1枚を運賃箱に投入してください。合わせて身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示してください。
- 回数乗車券を利用できる交通機関は、徳島バスに限ります。
- 回数乗車券は、乗車券綴裏面表示の通用区間内で、1枚につき1回限り使用できます。
- 通勤等、営利目的での使用はご遠慮ください。
- 回数乗車券は、換金できません。
- 回数乗車券は、再発行できませんので、紛失等にはくれぐれもご注意ください。
- 回数乗車券を不正に使用したときは直ちに返還を求めることとし、今後一切、交付を行いません。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
バスの運賃割引
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、バスを利用するときに運賃の割引を受けられます。料金支払い時に手帳を提示してください。
問い合わせ先 各バス会社
有料道路の通行料金割引
割引を受けるには、車両番号、割引有効期限等を記載した手帳を提示することが必要です。また、ETC走行(ノンストップ走行)時にも割引が適用されます。対象は、身体障害者手帳(第2種の人は本人運転のみ)、療育手帳Aを持っている人。
申し込みに必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証(車検証)
(注1)令和5年1月以降に発行される車検証の場合、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要。
(注2)割賦購入または長期リースで自動車を利用のため車検証の名義が法人名義になっている場合は、割賦契約書又はリース契約書も必要。
・運転免許証(本人運転の場合)
ETCを利用する場合は、上記のものに加えて次のものが必要
・ETCカード(原則として障害者本人名義ですが、障害者が未成年の場合、親権者または後見人名義でも可能)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
自動車改造費の助成
本市に住民登録されており、肢体不自由の1・2級の身体障害者手帳をお持ちの人で、本人が所有し、運転する自動車を改造する場合に改造費の一部を助成します。なお、世帯の所得により制限があります。また、事前に申請を行う必要があります(自動車改造後の申請は受け付けられません)。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
自動車運転免許取得費の補助
障害者が自立的に社会生活を営むための自動車運転免許の取得にあたり、その費用の一部を補助します。
対象者
身体障害者手帳(1級から4級まで)または療育手帳をもっている人
助成額
運転免許証の取得に要した経費のうち、2万円を限度として補助します。
申請期間
運転免許証を取得した年度の3月31日まで
注:予算額に達し次第、終了します。
申請に必要なもの
- 助成金交付申請書(障害福祉課窓口に備え付けてあります)
- 助成金請求書(障害福祉課窓口に備え付けてあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証の写し
- 印鑑(朱肉を使用して押印するもの)
- 運転免許証の取得に要した経費が分かる書類(領収証)の写し
- 補助金の振込先となる銀行口座が分かるもの(通帳等)
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
JR旅客運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、JRを利用するときに乗車券等の割引が受けられる場合があります。(令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳を持っている人も割引が受けられるようになります。)
問い合わせ先 JR各駅
私鉄・旅客船の運賃割引
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、私鉄・旅客船を利用するときに乗車券・乗船券の割引が受けられる場合があります。
問い合わせ先 各営業所窓口
航空運賃の割引
12歳以上で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、航空運賃の割引を受けられる場合があります。
問い合わせ先 各航空会社
駐車禁止規制の適用除外
下肢・移動・免疫の1級から4級、体幹・聴覚・平衡・心臓・呼吸器・腎臓・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の1級から3級、視覚の1級から3級及び4級の1、上肢の1級及び2級の1・2、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢の1級及び2級(ただし、一上肢のみは除く)、療育手帳Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)受給者証を持っている人が使用する自動車は、交通のさまたげにならない限り駐車禁止区域でも駐車できます。
問い合わせ先
徳島県警察本部交通規制課 電話:088-622-3101
住所地所管の各警察署
徳島県身体障害者連合会 電話:088-631-6266
徳島県手をつなぐ育成会 電話:088-631-2720
携帯電話料金の割引
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、携帯電話料金の割引を受けられる場合があります。
問い合わせ先 各携帯電話会社
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者福祉係
電話:088-621-5177
FAX:088-621-5300
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お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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