工事監理状況報告書の提出について
最終更新日:2016年4月1日
徳島市建築基準法施行細則第7条の2により、地階を除く階数が3以上、又は、延べ面積が500平方メートルを超える建築物(増築後にこの規模になるものを含む)の工事監理者は、工事監理報告書を所定の様式で提出してください。
ただし、中間検査を実施した建築物には適用しません。
構造上の種別 | 報告をしなければならない工程 |
---|---|
鉄筋コンクリート造の建築物 | 1 基礎のくい打ちを終えたとき |
2 基礎の |
|
3 地中梁の |
|
4 奇数階の床又は屋根版の |
|
鉄骨造の建築物 | 1 基礎のくい打ちを終えたとき |
2 基礎の |
|
3 鉄骨の工場加工を終えたとき | |
4 鉄骨の |
|
5 鉄骨の耐火被覆工事を終えたとき | |
6 ALC版等の取付工事を終えたとき | |
組積造・補強コンクリートブロック造等の建築物 | 1 基礎の |
2 コンクリートブロック積み等を終えたとき | |
3 各階の臥梁若しくは床又は屋根版の |
|
その他の構造の建築物 | 建築主事が必要と認めて指定した工程 |
(注意) 各工程ごとに提出してください。
申請書
この内容に対しての連絡先
建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。