「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)
最終更新日:2022年4月1日
主な改正内容
(1)認定対象の拡大(長期優良住宅法第5条)
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。
(2)認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認が可能となります。
長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
(3)頻発する豪雨災害等への対応(長期優良住宅法第6条)
認定基準に、「自然災害による被害の発生防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害の危険性が特に高い区域は認定を行わないことになります。
国の定める基本方針において、それぞれの区域が例示されています。
徳島市では、令和4年10月1日から施行します。
各区域については、徳島県水防・砂防情報マップ(外部サイト)から調べることができます。
区域の種類 |
国の基本方針 | 徳島市 |
---|---|---|
地すべり防止区域 | 認定しない | 認定しない* |
急傾斜地崩壊危険区域 | 認定しない | 認定しない* |
土砂災害特別警戒区域 | 認定しない | 認定しない* |
*令和4年10月1日施行
(4)認定住宅の容積率緩和の特例許可制度を創設(長期優良住宅法第18条)
期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されました。
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。