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選挙権及び被選挙権

最終更新日:2021年8月24日

 選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
 被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
 選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

選挙権及び被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
県知事

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所がある人

投票時の注意事項
 同じ県内の他の市町村に住所を移したときは、転出、転入先いずれかの市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有することを証するに足りる文書」の提示が必要です。事前に交付を受けてください。
 もしくは、各投票所の投票管理者に対し、「引き続き県内に住所を有することの確認」の申請をする方法もあります。
満30歳以上の日本国民
県議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所がある人

投票時の注意事項
 同じ県内の他の市町村に住所を移したときは、転出、転入先いずれかの市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有することを証するに足りる文書」の提示が必要です。事前に交付を受けてください。
 もしくは、各投票所の投票管理者に対し、「引き続き県内に住所を有することの確認」の申請をする方法もあります。

県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人

市長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市の区域内に住所がある人 満25歳以上の日本国民
市議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市の区域内に住所がある人

市議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人

 なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、選挙権及び被選挙権はありません。
 また、選挙権があっても市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。

学生の選挙権

 特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。
 住民票を郷里に残したまま、寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためには、修学地に住民票を移動してください。

公民権の停止

 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5373

ファクス:088-626-4352

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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