政治活動事務所用の立札及び看板の証票について
最終更新日:2022年10月17日
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請等は次のとおりです。
1 証票の申請先
徳島市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、徳島市選挙管理委員会に申請してください。
なお、衆議院議員、参議院議員、徳島県知事、徳島県議会議員の選挙に係るものは、徳島県選挙管理委員会に申請してください。
2 掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
3 掲示できる枚数
- 公職の候補者等及び後援団体の事務所に掲示できる立札及び看板は、一か所に通じて2枚以内です。
「通じて2枚」とは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
また、1枚の看板等を両面使用した場合は、2枚と数えます。
- 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚までその場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
4 立札、看板の大きさ
- 縦、横で150センチメートル×40センチメートル以内
縦、横ともに長さの範囲を超えていなければ、どちらの長さでも問題ありません。
看板で足付きの場合は、その足の部分も長さに含まれます。
(公職選挙法第143条第17項)
5 掲示できる場所
- 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されており、事務所がある場所において掲示できます。
- 空き地や駐車場、田畑などの事務所以外の場所には掲示できません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
6 証票の有効期限
- 徳島市選挙管理委員会が証票を交付した日の属する年の翌々年の3月末日までです。
例 令和4年1月に交付した場合は、有効期限は令和6年3月末日までです。
7 証票の申請等手続き
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に表示する証票の交付については、次の証票交付申請書を徳島市選挙管理委員会までご提出ください。
なお、公職の候補者となろうとする人で後援団体用を申請する場合は、政治団体設立届の写しを添付してください。
注記:徳島県選挙管理委員会への申請については次のリンクのとおりです。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/senkyo/2014022100011(外部サイト)
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