マイナンバーカード(個人番号カード)

更新日:2024年6月1日

目次

概要

個人番号カード(案)の画像
表面

個人番号カード(案)の画像
裏面

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 マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のICチップ付きカードです。券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)、本人の顔写真、有効期限等が表示されます。
 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、電子証明書を搭載することで、e-Tax等の電子申請や、全国のコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるサービス等が利用できます。
 マイナンバーカードは、申請した人だけが受け取ることができます。申請方法は次のリンクでご確認ください。
 マイナンバーカード申請・受取

有効期限

 日本人の方の有効期限
 18歳以上の人は10回目の誕生日、18歳未満の人は5回目の誕生日が有効期限になります。
 注)民法改正により、令和4年4月1日以降成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。
 有効期間の判定は次のとおりです。

 申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
 ・20歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
 ・20歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

  申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
 ・18歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
 ・18歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

 申請受付日=地方公共団体システム機構が交付申請を受け付けた日。

 なお、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

 外国人の方の有効期限
 永住者、高度専門職第2号および特別永住者は、日本人と同様の有効期限となります。永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間の満了日までが、有効期限となります。そのため、在留期間の延長を行った場合、日本人の有効期限を超えない範囲で、有効期限を延長する必要があります。マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに、延長申請ができなかった場合は失効します。

電子証明書

 マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が標準搭載されています。(申請時に不要とした人、署名用電子証明書は申請時に15歳未満の人等は搭載されません)
 詳細は次のリンクでご確認ください。

電子証明書(一覧)
  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
使用例

e-taxによる確定申告等、
電子文書をともなう電子申請

全国のマルチコピー機のあるコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書の取得
マイナポータル等のインターネットサイトへのログイン

有効期限 原則発行日より5年 原則発行日より5年
更新 有効期間満了日の3ケ月前から更新可能 有効期間満了日の3ケ月前から更新可能
つけられない人 15歳未満の人および成年被後見人は発行不可 なし
氏名、住所等の変更があった場合 自動失効 失効しない
暗証番号

6~16桁の英数字

4ケタの数字

発行(更新)手続きに必要なもの

利用者(本人)が15歳未満の場合

 利用者(本人)による手続きはできず、法定代理人による来庁手続きが必要です。
 次の準備物をご用意の上、お越しください。

利用者(本人)が15歳未満のとき
手続きできる人 必要なもの 備考
法定代理人 (1) 利用者(本人)のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 法定代理人の本人確認書類(顔写真つき) (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができず再設定を行う場合は、追加の身分証明書(顔写真の有無を問いません。)がもう1点必要です。
(3) 代理権が確認できる書類 戸籍謄本など、法定代理人であることが分かる書類。ただし、次のいずれかの場合は不要です。
・本人と同一世帯で親子の続柄が分かる場合
・本人が徳島市本籍で親権者又は未成年後見人が手続きする場合

利用者(本人)が15歳以上の場合

 原則として、利用者(本人)による来庁手続きが必要ですが、代理人による手続きが認められる場合もあります。
 詳細は次のとおりです。

(同一世帯員,15~17歳の者にかかる法定代理人 用)
利用者(本人)ではなく、同一世帯員又は法定代理人が来庁する場合であって、転入/転居届と同時に電子証明書の発行を希望する方は、事前にこちらの委任状を作成の上、手続き時に持参してください。

利用者(本人)が15歳以上のとき
手続きできる人 必要なもの 備考
本人 (1) 利用者(本人)のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 本人確認書類 (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができる場合は不要です。
同一世帯員 (1) 利用者(本人)のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は再設定が必要となりますので、(3-2)照会/回答書による対応となります。
(2) 代理人の本人確認書類(顔写真つき) (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができず(3-2)照会/回答書による対応となる場合は、追加の身分証明書(顔写真の有無を問いません。)がもう1点必要です。
(3-1) 委任状(暗証番号封書)
(3-2) 照会/回答書(転入・転居以外のとき)
(3-1) 転入/転居届と同時に手続きする場合は、利用者(本人)が作成した委任状(暗証番号封書)があれば手続き可能です。

(3-2) 転入/転居届と別のタイミングで手続きする場合は、利用者(本人)宛に照会文書を送付しますので、届いた書面に本人が必要事項を記入し、代理人が持参してください。
法定代理人
(親権者,未成年後見人)
(1) 利用者(本人)のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 法定代理人の本人確認書類(顔写真つき) (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができず再設定を行う場合は、追加の身分証明書(顔写真の有無を問いません。)がもう1点必要です。
(3) 代理権が確認できる書類 戸籍謄本など、法定代理人であることが分かる書類。ただし、次のいずれかの場合は不要です。
・本人と同一世帯で親子の続柄が分かる場合
・本人が徳島市本籍で親権者又は未成年後見人が手続きする場合
(4-1) 委任状(暗証番号封書)
(4-2) 照会/回答書(転入・転居以外のとき)
(4-1) 転入/転居届と同時に手続きする場合は、利用者(本人)が作成した委任状(暗証番号封書)があれば手続き可能です。

(4-2) 転入/転居届と別のタイミングで手続きする場合は、利用者(本人)宛に照会文書を送付しますので、届いた書面に本人が必要事項を記入し、代理人が持参してください。
法定代理人
(成年後見人)
(1) 利用者(本人)のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 法定代理人の本人確認書類(顔写真つき) (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができず再設定を行う場合は、追加の身分証明書(顔写真の有無を問いません。)がもう1点必要です。
(3) 代理権が確認できる書類 登記事項証明書など、法定代理人であることが分かる書類。
任意代理人
(別世帯の代理人)
(1) 利用者(本人)のマイナンバーカード (3) 照会/回答書によって、住基ネット用暗証番号の照合又は再設定を行います。
(2) 代理人の本人確認書類(顔写真つき) 住基ネット用暗証番号の再設定を行う場合は、追加の身分証明書(顔写真の有無を問いません。)がもう1点必要です。
(3) 照会/回答書 利用者(本人)宛に照会文書を送付しますので、届いた書面に本人が必要事項を記入し、代理人が持参してください。

券面記載事項変更

 氏名・住所等の記載事項に変更があった場合は、職員がカードの表面のサインパネル(水色の部分)に変更内容を記載します。ご自身が記載しないようにしてください。

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合(15歳以上)

本人が手続きする場合(15歳以上)
区分 必要なもの 備考
(1) 本人のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 本人確認書類 (1)における住基ネット用暗証番号の照合ができる場合は不要です。

同一世帯員が手続きする場合

同一世帯員が手続きする場合
区分 必要なもの 備考
(1) 本人のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。
照合ができない場合は、(3)照会文書による対応となります。
(2) 代理人の本人確認書類 顔写真の有無を問いません。
(1) 住基ネット用暗証番号の照合ができず、(3)照会文書による対応となる場合は、顔写真つき身分証1点+その他身分証1点が必要となります。
(3) 照会/回答書 (1) 住基ネット用暗証番号の照合ができない場合は、本人宛に照会文書を送付しますので、届いた書面に本人が必要事項を記入し、代理人が持参してください。

法定代理人が手続きする場合

法定代理人が手続きする場合
区分 必要なもの 備考
(1) 本人のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、その場で再設定を行います。
(2) 法定代理人の本人確認書類 顔写真の有無を問いません。
(1) 住基ネット用暗証番号の照合ができず、再設定を行う場合は、顔写真つき身分証1点+その他身分証1点が必要となります。
(3) 代理権が確認できる書類 戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることが分かる書類。ただし、次のいずれかの場合は不要です。
・本人と同一世帯で親子の続柄が分かる場合
・本人が徳島市本籍で親権者又は未成年後見人が手続きする場合

任意代理人(別世帯代理人)が手続きする場合

任意代理人(別世帯代理人)が手続きする場合
区分 必要なもの 備考
(1) 本人のマイナンバーカード 住基ネット用暗証番号の照合を行います。照合ができない場合は、(3-2) 照会/回答書の対応となります。
(2) 代理人の本人確認書類 顔写真の有無を問いません。
(1) 住基ネット用暗証番号の照合ができず、(3-2)照会/回答書の対応となる場合は、顔写真つき身分証1点+その他身分証1点が必要となります。
(3-1) 委任状(暗証番号封書) 委任状(暗証番号封書)の持参がない場合は、(3-2) 照会/回答書 による対応となります。
(3-2) 照会/回答書 本人宛に照会文書を送付しますので、届いた書面に本人が必要事項を記入し、代理人が持参してください。

住民課住民記録係(マイナンバー担当)

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5099・5134
ファクス:088-621-8246