更新日:2024年4月4日
農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。
農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。
農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。
転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
(4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
□資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和6年4月1日改正)
□資材置場、駐車場等を目的とした転用許可申請の審査について(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和2年4月1日改正)
農業委員会への届出が必要です。
随時受け付けています。
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
徳島市農業委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5393
ファクス:088-621-5196