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特定事業所集中減算について

最終更新日:2024年6月11日

(注意)令和4年度前期の届出より、提出対象事業所、提出方法、結果通知対象事業所について変更があります。ご注意ください。

特定事業所集中減算の概要

 特定事業所集中減算とは、各居宅介護支援事業所において判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人への紹介率が80%を超えたサービスがある場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算するというものです。
 このため、すべての居宅介護支援事業所において、各判定期間終了後には速やかに紹介率最高法人への紹介率が80%を超えるか否かの判定を行う必要があり、判定結果に応じて、必要な書類をそろえて徳島市へ報告しなければなりません。
 

対象期間

判定期間と減算適用期間
区分 判定期間 報告期間 減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日

9月1日から9月15日(必着)

10月1日から翌年3月31日

後期

9月1日から翌年2月末日

3月1日から3月15日(必着)

4月1日から同年9月30日

15日が、土曜日、日曜日に該当する場合は、前日までを提出期間とします。

対象サービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

令和6年度前期の届出について

提出期限

令和6年9月13日(金曜日)

特定事業所集中減算の流れ

 すべての居宅介護支援事業所はチェック用紙(様式1)を作成し、以下のフローチャートに従って提出期限までに必要書類の提出を行ってください。

判定にあたっての注意

 判定の結果が「減算なし」となった場合であっても、算定結果に疑義が生じた場合は遡って減算が適用となり、報酬の返還が発生することもありますのでご注意ください。

提出にあたっての注意

 令和4年度前期から、判定結果の提出について全事業所対象となっております。
判定の結果に関わらず、様式1を提出してください。

様式

作成した様式は、結果にかかわらず算定期間が完結してから 5年間保存してください。 

提出方法

・郵送の場合

〒770-8571

徳島市幸町2丁目5番地 

徳島市健康福祉部高齢介護課 管理係 

封筒に「集中減算チェック用紙在中」と朱書きしてください。


・電子メールの場合

様式1のチェック用紙を提出する場合に限り、可能とします。

件名は、「特定事業所集中減算(事業所名)」とし、担当者名を本文に記入してください。
様式1は、PDF化して提出してください。

電子メールで提出された際には、翌日(土、日、祝日の場合は除く。)までに管理係より受領した旨を返信いたします。翌日までに返信メールが届かない場合や受領確認をすぐに行いたい場合は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。

結果通知について

令和4年度前期より、判定結果が80%を超えていない事業所には送付いたしません。

判定資料(令和6年度前期分)

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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