令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
最終更新日:2023年3月22日
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和5年度当初から加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、 令和5年4月17日(月曜日)までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」を提出してください。
計画書の提出にあたっては、厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報Vol.1133」をよくご確認いただきますようお願いします。
1 提出書類
(提出必須)
(記入例) 別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:448KB)
エクセル内の「はじめに」をよくご確認の上、作成してください。
押印は不要です。
(添付書類) 新規・加算区分変更の場合のみ必要
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(地域密着型サービス)(エクセル:106KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表(総合事業)(エクセル:39KB)
該当するサービス部分のみコピーして使用してください。
その他の書類については原則提出不要です。
2 提出方法
郵送(封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 健康福祉部 高齢介護課 管理係
3 提出期限
対象 | 提出期限 |
---|---|
令和5年4月又は5月から加算を算定する場合 |
令和5年4月17日(月曜日)必着 |
年度の途中から加算を算定する場合 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
4 留意事項
(加算の算定について)
- 処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
- 労働基準法等を遵守してください。
(提出について)
- 当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
- 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です)。
(書類の保管について)
- 根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
- 計画書及び根拠資料については、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、以下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.法人一括で届出を行った事業所において、新規指定、廃止等の事由により、事業所の増減があった場合
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
4.キャリアパス要件、職場環境等要件に関する適合状況に変更があった場合
5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(別紙様式4)介護職員処遇改善加算に係る変更届出書(エクセル:21KB)
サービス種別 | 提出期限 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、 訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス |
変更月の 前月15日 |
認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 変更月の初日 |
特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出をする際に再度届出が必要です。
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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