徳島市立地適正化計画に係る届出制度

更新日:2024年4月1日

徳島市立地適正化計画に係る届出制度が始まりました(2019年6月1日から開始)

 都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を公表した場合は、居住促進区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村に届出が必要となります。

徳島市においては、2019年6月1日に徳島市立地適正化計画を公表しました。
この公表により、2019年7月1日以降に届出対象行為に着手する場合は、徳島市に届出が必要となります。

都市機能誘導区域及び居住促進区域

索引図

区域の索引図

届出書(様式)

住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条)

開発行為届出

建築行為等届出

行為の変更届出

誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条、第108条の2)

開発行為届出

建築行為等届出

行為の変更届出

誘導施設の休廃止届出

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164