更新日:2024年4月1日
都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を公表した場合は、居住促進区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村に届出が必要となります。
徳島市においては、2019年6月1日に徳島市立地適正化計画を公表しました。
この公表により、2019年7月1日以降に届出対象行為に着手する場合は、徳島市に届出が必要となります。
徳島市立地適正化計画 届出の手引(PDF形式:1,425KB)
索引図
誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(MS word:25KB)
誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(PDF形式:58KB)
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164